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免許の制度に関する記事
運転免許の取得手続きのうち、法令で決まっている部分を道路交通法と同施行規則の条文から整理した記事の一覧です。指定自動車教習所の位置づけと、各種の期限を扱っています。
- 制度を知る別の免許を持つ人は学科試験が免除される普通免許で二輪免許を、二輪免許で普通免許を合宿で取るとき、仮免許と本免許の学科試験はどちらも免除されます。免除の条件を道路交通法施行令34条の5から確認しました。
- 制度を知る運転免許を拒否される病気は条文で決まっている一定の病気やアルコール依存があると、免許が拒否・保留されることがあります。ただし条文には除外規定もあります。道路交通法90条と同施行令33条の2の3から、決まり方を確認しました。
- 制度を知る免許の意見の聴取は処分の前に開かれる取り消しや90日以上の停止をする前に、公安委員会は公開の意見の聴取を開きます。通知は期日の1週間前まで。意見を述べて有利な証拠を出せます。似た名前の聴聞とは条文が別です。
- 入校したあとマイナ免許証は2枚持ちにできるマイナンバーカードに免許の情報を記録しても、免許証をそのまま持ち続けられます。どちらもいつでも返せます。携帯義務の扱い、記録されない場合、住所変更の届出が要らなくなる場合を道路交通法から整理しました。
- 制度を知る免許更新の講習は3区分。手数料が違う免許更新の講習は優良運転者・一般運転者・違反運転者等の3区分で、手数料が政令で分かれています。初めての更新が違反運転者等に入る理由と、オンライン講習で人件費が0円になる仕組みを条文から整理しました。
- 制度を知る受験資格特例教習で19歳から大型免許を取れる大型免許は21歳からですが、道交法88条1項1号の括弧書きに19歳の例外があります。経験年数も3年から1年に短くなります。
- 制度を知る免許の「眼鏡等」条件は視力の基準で決まる免許証の条件欄に付く「眼鏡等」は、施行規則23条の視力の基準に裸眼で届かないときに付きます。基準は免許の種類で違い、矯正視力を含めて測ることまで条文に書かれています。
- 制度を知る免許証の番号の意味は法令に書かれていない免許証の番号の桁が何を表すかは、道路交通法にも施行規則にも定めがありません。一方で略語のほうは施行規則の別表で意味が決まっています。条文で確かめられる範囲を整理しました。
- 制度を知る取消処分者講習は1年以内でないと無効になる免許を取り消されたあと取り直すには、試験の前に講習を終えている必要があります。条文が「過去一年以内」と期限を切っているので、受ける時期を間違えると取り直しになります。
- 入校したあとゴールド免許の条件は5年と無違反優良運転者の要件は道路交通法に書かれていて、継続して免許を受けている期間が5年以上であることと、遵守の状況が優良であることの2つです。数える起点と、取ったばかりの人がいつ該当するかを条文から整理しました。
- 入校したあと免許の紛失と再発行|失くしても免許は消えない免許証を紛失しても免許そのものは有効なままです。ただし携帯していなければ運転できず、再交付のあとに元の免許証が出てきたら返納する義務があります。条文からその区別を整理しました。
- 入校したあと免許の住所変更は届出が義務引っ越して免許証の住所が古いままでも運転はできますが、道路交通法は届出を義務づけていて2万円以下の罰金または科料の対象です。出さないと更新の案内が届かず、ゴールド免許の5年が切れる仕組みまで条文から整理しました。
- 入校したあと免許更新の期間は誕生日の前後1か月免許更新の期間は誕生日の前後1か月です。始まりは道路交通法が「誕生日の一月前」と定め、終わりは有効期間の条文が「誕生日から起算して一月を経過する日」と決めています。誕生日を過ぎたらどうなるか、後にずらすと有利かも条文から整理しました。
- 教習所を比べる運転免許の種類は法律で19に分かれる運転免許は第一種10種類、第二種5種類、仮免許4種類の合わせて19種類です。どれを取れば何に乗れるのか、普通免許で運転できる車の上限はどこかを、道路交通法とその規則から確認しました。
- 入校したあと免許の点数がリセットされる条件点数が消えるのは3年経つからではなく、政令が累積点数の計算から特定の違反行為を除いているからです。1年間無違反の場合と、3点以下の違反が3か月で外れる場合を道路交通法施行令から整理しました。
- 入校したあと免停の講習と短縮できる期間免許の効力の停止は、講習を終えると短縮できると道路交通法に書かれています。どこまで短くできるかは政令が定めていて、期間が長い場合には上限が置かれています。条文から仕組みを整理しました。
- 制度を知る一発試験で取るときに免除されないもの教習所に通わず試験場で受ける方法でも、仮免許は必要で学科試験も残ります。免除されるのは技能試験だけで、それも卒業証明書を持つ人に限られることを道路交通法から確認しました。
- 制度を知る仮免許の同乗者は通算3年以上、第二種なら21歳以上助手席に乗せる人は、第一種免許で通算3年以上か、第二種免許で21歳以上と道路交通法87条2項が定めています。標識の掲示義務、運転できない用途、破ったときの罰則までを条文から整理しました。
- 制度を知る免許が失効したら|6か月・1年・3年の違い失効後6か月以内の試験免除、6か月超1年以内の仮免許の特例、やむを得ない理由がある場合の期限を分けて確認します。取り直しを申し込む前に、失効日・理由・以前の免許種別を試験場へ伝えてください。
- 制度を知る仮免許の有効期限は6か月、教習期限は9か月仮免許の有効期限は6か月ですが、数え始めるのは交付された日ではありません。教習期限9か月・検定期限3か月・卒業証明書1年とあわせて、道路交通法と同施行規則の条文から起算点を整理しました。
- 制度を知る指定自動車教習所とは何が違うのか教習所を出ると技能試験が免除されるのはなぜか、どの教習所でもそうなるのかを、道路交通法の条文そのものから確認して整理しています。