免許の点数がリセットされる条件
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違反の点数について、3年で消える、1年間無事故無違反なら消える、といった説明を目にします。どれも間違いではないのですが、消えるという言い方が話をわかりにくくしています。
条文の側に「リセット」や「消える」という言葉はありません。あるのは、処分をするときに数える点数の合計から、ある違反行為を数えない、という規定だけです。このページは、その計算の条文を読みます。
3年より前の違反行為
- 累積点数の計算から外れる
- 「3年で消える」と言われているのはこれ
1年間無違反
- それ以前を数えない
- 点数が消えるかどうかとは別の話
3点以下の違反
- 3か月で外れることがある
どれも消えるのではなく、累積点数の計算に入れないという書き方になっている
免許点数がリセットされる、点数リセットと呼ばれる仕組みは、条文では「累積点数に数えない」という形で書かれています。
まず「累積点数」の定義を読む(道路交通法施行令33条の2第1項)
処分の基準は道路交通法施行令にあり、累積点数はこう定義されています。
全文を開く(191字)
前二項に規定する累積点数とは、これらの規定により行おうとする処分の理由となる違反行為(一般違反行為及び特定違反行為をいう。以下同じ。)及び当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内におけるその他の違反行為(当該違反行為をした時において次の各号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を除く。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。
長いので、三つに分けて読みます。
一つめ。数えるのは、処分の理由になる違反行為そのものと、それ以外の違反行為です。二つめ。それ以外の違反行為は「過去三年以内」に限られます。三つめ。そのうち、このあとの各号に当たる場合は数えないと書かれています。
「3年で消える」と言われているのは、二つめのことです。三年より前の違反行為は、そもそも合計する対象に入りません。ここで大事なのは、起算日が今日ではなく当該違反行為をした日だという点です。今日から三年ではありません。
1年間無違反なら、それ以前は数えない(施行令33条の2第1項1号)
なお、免許を取ってから1年間には別の仕組みもあります。点数が消えるかどうかとは別の話なので、初心運転者期間は免許を取ってからの1年間に分けてあります。
除外される場合の一つめが、よく言われる1年のルールです。
全文を開く(108字)
免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条及び別表第三において同じ。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者
この号に当たる人については、その期間より前の違反行為が計算から除かれます。条件は二つ重なっています。免許を受けていた期間が通算して一年になったことがあること。そして、その一年の初日から末日までのあいだに違反行為をしていないことです。
見落としやすいのは、括弧書きで停止されていた期間が除かれている点です。免停の期間は、この一年に数えません。処分が明けた日から数え直すことになります。
数えているのが免許を受けていた期間なので、失効している期間も進みません。失効と再取得の扱いは免許が失効したら|6か月と3年の線引きに整理しました。
3点以下なら3か月で外れることがある(施行令33条の2第1項2号)
あまり知られていないのが、軽い違反についての号です。
全文を開く(240字)
別表第二に定めるところにより付した点数が三点以下となる違反行為(以下この号において「軽微な違反行為」という。)をした者で、当該軽微な違反行為をした日において免許を受けていた期間(過去三年以内のものに限る。)が通算して二年に達しており、かつ、当該二年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為をしたことがないもののうち、当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算して三月に達しており、かつ、当該三月に達した日までの間に違反行為をしたことがないもの
条件が三つ重なっています。付いた点数が三点以下であること。その違反をした日の時点で、過去三年以内に免許を受けていた期間が通算して二年に達していて、その二年のあいだに違反行為をしていないこと。そして違反をしたあと、免許を受けていた期間が通算して三月に達し、そのあいだにも違反行為をしていないことです。
これを満たすと、その軽微な違反行為自体が計算から外れます。一年ではなく三月で外れる場合がある、というのがこの号の意味です。
ただし条件が厳しく、直前の二年が無違反であることが前提になっています。違反を繰り返している状態では当たりません。三点以下という区分も、どの違反が何点かは別表第二で決まっているので、思い込みでは判断できません。
停止処分を受けた場合(施行令33条の2第1項3号)
処分を受けたあとの扱いも別の号にあります。
全文を開く(152字)
違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、当該処分の期間内に違反行為をしたことがない者
この場合、処分を受ける前の違反行為が計算から除かれます。条件は、処分の期間内に違反行為をしていないことです。
つまり免停を受けて、その期間を違反なく過ごせば、そこまでの点数は次の計算に持ち越されません。処分を受けたこと自体は記録に残りますが、累積点数の合計には入りません。
その停止の期間そのものを短くする仕組みも条文にあります。どこまで短くできるかは政令が上限を置いていて、免停の講習と短縮できる期間に整理しました。
「消える」ではなく「数えない」
ここまでを並べると、条文の書き方が一貫していることがわかります。点数が消滅する規定はどこにもありません。あるのは、処分をしようとするときに合計の対象から外すという規定だけです。
この違いは、実際の場面で効いてきます。点数そのものは記録として残るので、外れる条件を満たしていない状態で新しい違反をすれば、前の分と合算されます。「もう1年経ったから大丈夫」と思っていても、その一年のあいだに一度でも違反行為をしていれば、号の条件を満たしていません。
条文は「違反行為をしたことがない者」と書いています。点数が付かない軽いものでも、違反行為であれば条件は切れます。
ゴールド免許の判定とは別
点数の計算と、優良運転者に該当するかどうかは別の条文です。優良運転者は継続して免許を受けている期間が五年以上であることと、政令で定める基準に適合することの二つで決まります。条件はゴールド免許の条件は5年と無違反に整理しました。
累積点数の側で違反行為が外れても、優良運転者の判定でも同じように扱われるとは限りません。どちらの話をしているのかを分けて考えてください。
なお、更新の区分は公安委員会(免許を出している都道府県の機関)から送られてくる書面に書かれています。自分で計算して判断する必要はありません。書面が届く前提として住所の届出があり、そちらは免許の住所変更は届出が義務にまとめました。
自分の点数を知る方法
累積点数は、自動車安全運転センターが発行する累積点数等証明書で確認できます。条文を読んでも自分の現在値は出てこないので、正確に知りたい場合はこちらになります。
条文から分かるのは、どういう条件で何が計算から外れるか、というしくみのほうです。構造を知っていると、証明書に出た数字の意味を読み違えずに済みます。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 4件
- 出典
- 1件(法令 1)
- 公開
引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。