免許の「眼鏡等」条件は視力の基準で決まる
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免許証の条件欄に「眼鏡等」と入ることがあります。
これは検査のときの視力で決まります。裸眼で基準に届いていれば付きません。基準は条文にあるので、教習所に申し込む前に自分で確かめられます。
普通免許の基準
道路交通法施行規則23条が、適性試験の合格基準を表で定めています。普通免許はこの号にあたります。
道路交通法施行規則23条を開く
前二号の免許以外の免許に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・七以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること又は一眼の視力が〇・三に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。
両眼で0.7以上、かつ片方ずつで0.3以上です。片目の視力が足りない場合や見えない場合には、視野の条件に置き換わります。
免許の種類で3つに分かれる
同じ表の中で、基準が3段階になっています。
免許の種類視力の基準
大型・中型・準中型・それらの仮免・牽引・第二種
両眼0.8以上
一眼それぞれ0.5以上
普通免許など上下以外
両眼0.7以上
一眼それぞれ0.3以上
原付・小型特殊
両眼0.5以上
上を取るほど基準が上がります。 普通免許で通っても、あとから大型を取るときに足りないことがあります。
免許の種類そのものは運転免許の種類と運転できる車にまとめました。
「矯正視力を含む」と書いてある
表の中の括弧書きが効きます。視力について「万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む」と定義されています。
つまり眼鏡やコンタクトレンズをかけて基準に達していれば、それで合格です。裸眼で足りないこと自体は、不合格の理由になりません。
その代わりに条件が付きます。根拠は道路交通法91条です。
道路交通法91条を開く
公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
条件を付けるのも変更するのも、公安委員会(免許を出している都道府県の機関)です。コンタクトレンズの場合も表記は「眼鏡等」で、区別されません。
免許証に印字される「眼鏡等」の意味も、施行規則の別表第二に書かれています。免許証の略語は免許証の番号の意味は法令に書かれていないにまとめました。
条件は変更できる(解除も同じ規定)
91条の末尾に「及びこれを変更することができる」とあります。視力が回復したときに条件を外す手続き、いわゆる眼鏡等条件の解除は、この規定にもとづきます。外すことも「変更」の一部として扱われます。
外れるかどうかは、そのときの検査で決まります。手術を受けただけでは、自動的には外れません。
条件が付いたまま眼鏡をかけずに運転すると、条件に違反したことになります。更新や住所変更のついでにできることではないので、別に窓口へ行くことになります。
逆に、視力が落ちて基準に届かなくなった場合も同じ規定で条件が付きます。免許を取ったときに裸眼で通っていても、そのあと変わることはあります。更新のときの検査で分かるので、そこで眼鏡等の条件が加わることになります。
普段かけていない人ほど、この形になりやすくなります。基準を下回っていると気づかないまま運転している状態は避けたいので、更新の案内が届いたら、事前に測っておくほうが確実です。
住所変更のほうは免許の住所変更はどこでするかにまとめました。
色と奥行きの検査もある(道路交通法施行規則23条)
視力だけではありません。同じ表に色彩識別能力の欄があります。
赤色、青色及び黄色の識別ができること。
信号の色にあたる3色です。色の名前を答えるのではなく、識別できるかを見ます。
大型と第二種には、さらに深視力の基準が付きます。
全文を開く(113字)
大型免許、中型免許、準中型免許、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、牽引免許及び第二種免許に係る適性試験にあつては、三桿法の奥行知覚検査器により二・五メートルの距離で三回検査し、その平均誤差が二センチメートル以下であること。
奥行きの検査は、眼鏡をかけても対策になりにくい部分です。大型や二種を考えているなら、先に一度受けておくと予定を立てやすくなります。
聴力にも同じ組み立てがある
条件を付けて運転できるようにする形は、視力だけのものではありません。同じ表の聴力の欄が分かりやすい例です。
基準は両耳の聴力が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること、となっています。そして準中型免許と普通免許については、聞こえない場合でも特定後写鏡等を使うという条件を付けることで、支障がないと認められれば通ります。
つまり基準に届かないときに、そこで終わりにするのではなく、条件を付ければ運転できるようにしてあります。眼鏡等の条件も同じ考え方の中にあります。
自分から条件を付けることもできる
条件は付けられるだけのものではありません。91条の2があります。
91条の2を開く
免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、免許に、その者が運転することができる自動車等の種類を限定する条件その他の条件であつて、交通事故を防止し、若しくは交通事故による被害を軽減することに資するものとして内閣府令で定めるものを付し、又はこれを変更することを申請することができる。
安全のために自分で運転できる範囲を限る、という使い方が想定されています。条件が付いていること自体は、不利な記録ではありません。
更新のときは色の検査をしない
見落とされやすいところがあります。施行規則29条8項が、更新時の適性検査について23条1項を準用すると定めていますが、色彩識別能力に係る部分を除くとしています。
つまり最初に取るときは色の検査があり、更新のときには無いということです。更新の流れは免許の更新期間はいつからいつまでかにまとめました。
申し込む前に測っておく
合宿は日程が決まっているので、入校日に基準へ届いていないと予定が崩れます。
- 眼鏡やコンタクトの度数が合っているかを確かめる
- 使い捨てのコンタクトなら、期間中の予備を用意する
- 大型や二種なら深視力を先に試す
視力は日によって変わります。 検査の直前まで画面を見続けない、といったことも効きます。持ち物は合宿免許の持ち物にまとめました。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 5件
- 出典
- 2件(法令 2)
- 公開
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