合宿免許のしおり

免許更新の講習は3区分。手数料が違う

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2026/8/28公開

免許の更新に行くと、講習の長さと料金が人によって違います。

免許を取って5年経っていなければ、違反が1件も無くても違反運転者等の区分に入ります。ただし申し出れば、講習は2時間ではなく1時間で済みます。

免許の区分手数料

  1. 優良運転者

    500円

    講習は30分

  2. 一般運転者

    800円

    講習は1時間

  3. 違反運転者等

    1,400円

    講習は2時間。5年未満は800円

更新時講習の区分(道路交通法と政令)。5年未満は違反が無くても違反運転者等になる

オンラインで受けると、優良運転者と一般運転者は200円になります。以下、この4つの数字が条文のどこから出てくるかを追います。

窓口で「あなたは違反運転者等です」と言われて驚くことがあります。違反運転者等は違反のある人に付く区分で、免許証の帯は青色(ブルー)になります。いわゆるゴールド免許にあたるのが優良運転者です。事故も違反もしていないのに、この区分に入ることがあります。理由は条文にあります。

区分は3つしかない

更新のときの講習の区分は、優良運転者・一般運転者・違反運転者等の3つだけです。「初回更新者講習」という区分は、法律にはありません。

根拠は道路交通法108条の2第1項11号です。

免許証等の更新を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する第九十五条の六第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習

講習を行うのは公安委員会(都道府県の、免許を出している側)です。「初回更新者講習」という名前は窓口や案内でよく使われますが、条文には出てきません。

5年未満は、違反が無くても違反運転者等

免許を続けて受けている期間が5年に届かない人は、違反が1件も無くても違反運転者等に入ります。

区分の定義は道路交通法95条の6第1項の表の備考にあり、違反運転者等の定義はこうです。

道路交通法95条の6第1項を開く

違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が五年未満である者

長い条文ですが、「又は」で2つに分かれています。

  1. 継続5年以上で、遵守の状況が不良な者として政令の基準に該当する者
  2. 継続している期間が5年未満である者

2つ目に条件は付いていません。だから最初の更新は、運転の中身と関係なくこの区分になります。

一般運転者の定義は残りものです。

一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者

優良でも違反運転者等でもない人が一般運転者。独立した基準はありません。

手数料は政令が区分ごとに定める

道路交通法施行令43条が、講習手数料を区分ごとに分けています。額は物件費と人件費の2つに分かれていて、次のようになります。

区分物件費+人件費
優良運転者200円+300円 = 500円
一般運転者300円+500円 = 800円
違反運転者等(特定基準不該当者でない)600円+800円 = 1,400円
違反運転者等のうち特定基準不該当者300円+500円 = 800円

同じ違反運転者等でも、2つに分かれています。「特定基準不該当者」は施行令33条の7第2項の基準に該当しない者で、額は一般運転者と同じ800円です。5年未満というだけでここに入った人は、違反を重ねた人と同じ額を払うわけではありません。

オンラインだと人件費が0円になる(道路交通法施行令43条)

一般運転者の欄はこうなっています。

法第九十五条の六第一項の表の備考一のハに規定する一般運転者に対する講習三百円(オンライン講習にあつては、二百円)五百円(オンライン講習にあつては、零円)

オンライン講習だと人件費が0円になります。300円が200円に下がり、500円が0円になるので、800円が200円になります。講師が対面で説明する必要がなくなるぶんが、そのまま額から落ちる形です。

優良運転者も同じ仕組みで、人件費300円が0円になります。違反運転者等のうち特定基準不該当者にも同じ括弧書きが付いています。付いていないのは、特定基準不該当者でない違反運転者等だけです。

時間も区分で決まっている

道路交通法施行規則38条11項が、講習事項と方法と時間を表で定めています。

区分時間
優良運転者30分
一般運転者1時間
違反運転者等(政令の基準に該当)2時間
その他の違反運転者等2時間

優良と違反運転者等では4倍の差があります。一般運転者から上は、筆記か機器による適性の調査が入ります。

5年未満の人は、申出で1時間にできる(施行規則38条)

同じ項に、ただし書きが付いています。

全文を開く(210字)

ただし、講習を受けようとする者が法第九十五条の六第一項の表の備考一のニに規定する違反運転者等(以下この号において「違反運転者等」という。)のうち同項の表の備考一のニに規定する当該期間が五年未満である者に該当するもの(国家公安委員会規則で定める者に限る。)であるときは、その者からの申出により、その者の講習は、次の表の二の項第二欄に掲げる講習事項について、同項第三欄に掲げる講習方法により、同項第四欄に掲げる時間行うこと。

「次の表の二の項」は一般運転者の行です。5年未満というだけで違反運転者等に入った人は、申し出れば一般運転者と同じ1時間の講習を受けられます。

読むべきところは「その者からの申出により」です。自分から言わないと適用されません。黙っていれば2時間の枠に入ります。対象は国家公安委員会規則で絞られているので、窓口で該当するかを確かめてください。

上の手数料の表で、5年未満の人が一般運転者と同じ800円になっていたのは、この扱いと対応しています。時間も額も、違反を重ねた人とは別に扱われています。

政令の額がそのまま請求されるわけではない

実際に払う講習手数料は、住んでいる都道府県の条例で決まります。上の表の政令の額は、都道府県が条例を作るときの基準です。

根拠は道路交通法112条1項です。

道路交通法112条1項を開く

都道府県は、第六章(第百五条の二第二項及び第四項を除く。)及び第六章の二の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

「標準として条例を定めなければならない」という書き方です。人件費のほうは「標準とする額」なので、都道府県で多少ずれることがあります。額は、住んでいる都道府県の条例で確かめてください。

更新手数料そのもの(112条1項5号の免許証等更新手数料)は講習手数料とは別で、両方を合わせた額が窓口で請求されます。

区分が決まる日は、窓口に行く日ではない

どの区分になるかは、窓口へ行った日ではなく、政令が定める判定日で決まります。更新の期間と判定日の関係は免許更新の期間は誕生日をはさむにまとめました。

行く日をずらしても区分は動きません。更新の期間の中でどの日に行くかは、区分とは関係なく決められます。

合宿で取った人の最初の更新

合宿免許で取った場合も、通学で取った場合も、区分の決まり方は同じです。条文は取り方を区別していません。

最初の更新は取得から3年後で、そのとき継続期間は5年に届いていません。だから1回目は必ず違反運転者等の枠に入ります。 2回目の更新のときに5年を超えるので、そこで初めて優良か一般かの判定が入ります。

免許を取ったあとの期限の考え方は卒業証明書の有効期限にも書いています。取るところの条件は、卒業すると技能試験が免除される指定自動車教習所とは何が違うのかにあります。

この記事で確かめたこと

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