教習所での事故は誰が責任を負うか
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教習車を運転しているのは自分で、隣には教習指導員が乗っています。その状態でぶつけたら、支払うのは誰か。入校前に気になるところですが、教習所のパンフレットにはあまり書かれていません。
答えの土台は道路交通法ではなく、自動車損害賠償保障法にあります。
3条は「運行の用に供する者」に責任を置いた
教習中に人をけがさせたとき、責任が向くのは運転していた教習生ではなく、教習車を走らせている教習所です。
根拠は自動車損害賠償保障法3条です。
自動車損害賠償保障法3条を開く
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
主語は運転していた人ではありません。その車を自分のために走らせている人です。教習車は教習所が所有し、教習という自分の事業のために走らせています。だから3条の名指しは教習所に向きます。
2条3項が同じ考え方を「保有者」の定義に置いています。
この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
所有していることと、自分のために走らせていることが並んでいます。教習車はどちらも教習所に当てはまります。
ハンドルを握っている教習生のほうは、2条4項の「運転者」の側です。
この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。
ただし書きを通すのは、事業者の側の仕事
3条にはただし書きが付いています。ここが読者にとっていちばん効く部分です。
ただし書きが求めているのは、注意を怠らなかったこと、被害者か第三者に故意または過失があったこと、車に構造上の欠陥も機能の障害も無かったこと。これらを証明したときにだけ責任を免れます。
普通の損害賠償なら、請求する側が相手の過失を証明します。3条はそれを裏返していて、責任を負わないと言う側が証明する形になっています。証明できなければ責任は残ります。
証明する項目証明できなかったときの扱い
自己及び運転者が運行に関し注意を怠らなかつたこと
責任は免れない
証明の相手は請求している側ではなく、責任を負わないと主張する側
被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと
責任は免れない
相手側の落ち度を持ち出すなら、その落ち度のほうを示す
自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたこと
責任は免れない
車両整備の記録が問われる場面。教習車は事業者が管理している
3条が扱うのは、生命と身体だけ
条文をもう一度読むと「他人の生命又は身体を害したとき」と書かれています。壊したものが車やガードレールなら、3条の外です。
物を壊した場合の根拠は民法709条になります。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
こちらは3条のような裏返しがありません。誰にどれだけの過失があったかを、請求する側が示すところから始まります。
人の生命や身体を害した
- 根拠は自動車損害賠償保障法3条
- 運行の用に供する者が責任を負う
- ただし書きの証明は責任を否定する側が行う
物を壊した
- 根拠は民法709条
- 故意または過失があった者が責任を負う
- 過失は請求する側が示す
身体を害したのか、物を壊したのかで、証明する側が入れ替わる
教習所の約款で「教習中の車両の損傷」だけが別に書かれていることがあるのは、この違いが理由です。人身のほうは条文が事業者に向いているので、約款で動かせる幅が小さくなっています。
約款の免責はどこまで効くか
入校時の書類に「教習中の事故について当校は責任を負いません」と書かれていることがあります。責任を全部免除する条項は無効とされているので、この書き方がそのまま通るとは限りません。
当たりうるのは消費者契約法8条1項1号です。
事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
約款で見るところは、免責という言葉があるかどうかではなく、何をどこまで免除すると書いてあるかになります。教習生が負担する範囲に上限を置く形なら、無効になるとは限りません。
3条だけで終わりではない
3条で足りないところは、民法が埋めます。指導していた教習指導員の行為が問題になる場合は、雇っている教習所に民法715条1項の使用者責任が向くこともあります。
民法も重ねて使うことは、同じ法律の4条にあります。
自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
3条が特別な規定として先に立ち、民法はその後ろから重なる形です。
被害者は、保険会社に直接請求できる
けがをした人は、責任を負う側を通さずに、保険会社へ直接支払いを求めることができます。
根拠は16条1項です。
第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
教習車には5条により責任保険の契約が付いているので、この経路は使えます。
通えなくなったときの保証は、事由で分かれる
事故や怪我で教習を受けられない日が出ると、日程が延びます。合宿では宿泊費が絡むので、そこが保証の中か外かで金額が変わります。
このサイトが載せている遠鉄自動車学校は、よくある質問で、技能教習の追加や修了・卒業検定の不合格による延泊を保証範囲内としています。その場合の追加料金は生じないとしたうえで、「ただし、お客様都合による教習キャンセルで延泊となった場合は、保証範囲外となるため、教習キャンセル料2,000円(非課税)のほか、別途追加料金が掛かる場合がございます。」と書いています。怪我がこの「お客様都合」に入るかどうかは、この文からは読めません。
合宿免許受付センターのほうは、そこを名指ししています。よくある質問は保証内容の範囲内なら追加料金が生じないとしたうえで、「ご自身のご都合(病気・ケガ・遅刻等)による教習遅延の場合の保証は適用されず、追加料金が発生致します。」と書いています。
同じ「保証」でも、怪我を名指ししているかどうかが分かれます。申し込む前に見るのは保証という言葉の有無ではなく、外れる事由が書いてあるかどうかになります。
入校前と入校後に確かめること
- 教習車の任意保険の加入状況と、対物の補償の範囲
- 教習生が負担することになる金額の上限が、書面に書かれているか
- 所内と路上で扱いが変わるかどうか
- 事故のあとに教習期限がどうなるか
4番目は費用に直結します。入院や通院で通えない期間が出ると、期限のほうが先に来ることがあります。数え方は仮免許の有効期限と教習の期限にまとめました。
路上に出るときの条件は、隣に乗る人の資格も含めて道路交通法87条が決めています。そこは仮免許でできることと、できないことで条文から見ています。
事故が絡む相談は、消費者ホットライン 188 のほか、日弁連交通事故相談センターの無料相談があります。保険会社の提示額に納得できないときは、示談書に署名する前に相談してください。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 7件
- 出典
- 3件(法令 3)
- 公開
引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。