指定自動車教習所の基準は数字で決まる
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合宿免許の教習所の選び方は条文にあるでは、指定自動車教習所(卒業すると技能試験が免除される教習所)の指定について確認しました。指定は「職員・設備・運営の基準」に適合することで決まります。この記事では、その基準の中身を数字まで追います。
基準は3か所に分かれている(道路交通法99条1項)
99条1項は5つの号に分かれていて、そのうち3つが「政令で定める基準」という言い方をしています。
政令で定める要件を備えた当該自動車教習所を管理する者が置かれていること。
これが1号(管理者)です。4号(設備)と5号(運営)も同じ形です。
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自動車の運転に関する技能及び知識の教習並びに技能検定(自動車の運転に関する技能についての検定で、内閣府令で定めるところにより行われるものをいう。以下同じ。)のための設備が政令で定める基準に適合していること。
当該自動車教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。
3つとも「政令で定める」で止まっていて、法律の条文だけでは中身が分かりません。その中身を定めているのが道路交通法施行令35条です。
管理者は25歳以上(施行令35条1項)
施行令35条1項はこう始まります。
法第九十九条第一項第一号の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
1号の要件が年齢です。
二十五歳以上の者であること。
教習所を管理する立場の人は、25歳以上でなければなりません。このほかに、道路の交通に関する業務で3年以上の管理・監督の経験があることも、同じ1項の2号の要件です。一定の交通事犯で罰金以上の刑を受けてから一定期間を経過していないと、欠格にもなります。罪名までは専門的になるので、ここでは「一定の交通事犯には欠格期間がある」とだけ押さえておきます。
コースは8,000平方メートル以上(施行令35条2項)
普通免許を含む教習所は8,000平方メートル以上、二輪専門の教習所は3,500平方メートル以上です。
設備の基準は施行令35条2項で、最初に面積が決まっています。
コース敷地の面積が八千平方メートル(専ら大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る技能教習及び技能検定を行う自動車教習所にあつては、三千五百平方メートル)以上であること。
坪数に直すと、8,000平方メートルはおよそ2,420坪にあたります。合宿免許のパンフレットに広いコースの写真が載っているのは、この下限があるためでもあります。
同じ2項には、コースの種類・形状・構造が内閣府令の基準に適合することも定められています。技能教習・技能検定に必要な種類の自動車を備えることと、危険を防止する応急措置の装置を備えることも同じ項です。合宿免許の教習所の選び方は条文にあるで確認したコースの種類(周回・幹線・坂道など)は、この面積の中に収まっている設備です。
技能検定の合格率は95%以上(施行令35条3項)
いちばん実感しにくいのが運営の基準です。3項に、数字の入った条件があります。
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法第九十九条第一項の申請の日前六月の間に同項の申請に係る免許に係る教習を終了し、かつ、当該免許に係る技能試験を受けた者のうちに内閣府令で定める基準に達する成績を得た者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。
指定を申請する前の6か月間に、教習を終えて技能検定を受けた人がいます。そのうち合格の基準に達した人の割合が、95%以上でなければなりません。
同じ3項には、教習の科目・時間・方法が内閣府令の基準に適合することも定められています。申請前6か月間、教習を引き続き行っていたことも条件です。新しくできたばかりの教習所が、その場ですぐに指定を申請できない理由がここにあります。
「教習の科目・時間・方法」の内閣府令にあたるのが、道路交通法施行規則33条1項です。普通免許なら技能35時限(AT限定は31時限)・学科26時限という時限数は、その内閣府令が定める別表第四に出てきます。つまり、合宿のスケジュールを決めている時限数は、指定の基準(施行令35条3項1号)から枝分かれした内閣府令にたどり着きます。学校が安さのために時限数を減らせない理由も、根をたどればここです。時限数の内訳は合宿免許を安い順に並べるにまとめてあります。
95%と69.6%は、別の場所で数えた別の数字
運転免許の学科試験は卒業後も残るでは、第一種普通免許の試験場での合格率が69.6%(令和6年)だったことを確認しました。数字だけ見ると95%との差が大きく見えますが、この2つは違う試験の、違う母集団の数字です。
| 何の試験を、どこで | 受ける人 | |
|---|---|---|
| 95%以上 | 技能検定を、指定を受けている教習所の中で | その教習所で教習を終えた人だけ |
| 69.6% | 運転免許試験(学科・技能を含む)を、試験場で | 教習所を卒業した人も、一発試験の人も含む |
95%は教習所が指定を維持するための基準で、69.6%は試験場で受験した人全体の結果です。教習所の中の技能検定で95%以上が通っていても、それとは別に試験場での学科試験を受けることになります。そこは運転免許の学科試験は卒業後も残るで確認したとおりです。
読者が確かめられるのは指定の有無まで
ここまでの数字(管理者の年齢、コースの面積、合格率)は、指定を受けるための基準です。個別の教習所ごとの実測値が公表されているものではありません。募集要項や合格率の実数を教習所が公開していない限り、読者が直接確かめることはできません。
読者が確かめられるのは、その教習所が今も指定自動車教習所であるかどうかまでです。確かめ方は都道府県警察が公開する指定教習所の一覧で、合宿免許の教習所の選び方は条文にあるにまとめました。公式サイト自身の書き方は学校ごとに違います。6校を開いて数えた結果は指定自動車教習所の示し方は学校ごとに違うへ。指定を受けているということは、上に挙げた基準に適合していると公安委員会(免許を出している都道府県の機関)が認めた、という意味になります。
まとめ
- 指定の基準は道路交通法99条1項の5号のうち3つが「政令で定める」としていて、中身は施行令35条にある
- 管理者は25歳以上で、一定の交通事犯には欠格期間がある
- コース敷地は8,000平方メートル以上(二輪専門は3,500平方メートル以上)
- 技能検定の合格率が、申請前6か月間で95%以上であることが運営の基準に含まれる
- 95%は教習所内部の技能検定の基準で、69.6%(令和6年)は試験場での運転免許試験全体の合格率。別の数字
- 読者が直接確かめられるのは、教習所が今も指定を受けているかどうかまで
合宿免許での確かめ方
記事末尾に挙げた合宿免許受付センターは、各地の教習所を取り次ぐ窓口です。この記事の基準は教習所ごとに適合しているかが決まります。窓口経由で申し込む場合も、取り次がれる教習所が指定を受けているかを個別に確認することになります。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
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- 2件(法令 2)
- 公開
引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。